車検は大事と分かっていても忙しいと車検更新日を忘れていて気付いた時には車検切れになっていたり、車検の更新期限ぎりぎりになっていたりすることもあるでしょう。
この場合どうすればいいのでしょうか? 単に車検が切れだけではそれほど心配しなくても大丈夫ですが、車検切れの車の扱いを間違えると重い罪に問われるので十分に注意が必要です。 ここでは車検が切れて困っていたりもう切れそうという方のために、
- 車検が切れたらどうなるのか
- 車検切れになったらどうすればいいのか
こちらを詳しく解説していきます。
目次
車検が切れたらどうなる?
車検切れになってしまった場合車や所有者の方に一体何が起こるのでしょうか。先ほども少し触れましたが車検が切れただけではペナルティの対象にはなりません。
ただ車検切れの車を運転して公道に出てしまうと重い罰則が科されるので、自分では絶対に動かさないようにしてください。
公道で運転ができなくなる
道路運送車両法の第58条に車検に関するこのような文言があります。
「国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない」
車検が切れた車を公道で走らせることはできず、これを破ると厳しい罰を受けるという意味です。 車検切れに気付いたら急いでそのままその車で、車検業者などに車を持っていきたい衝動に駆られるかもしれませんが、それは絶対にやめてください。
車検が切れたら公道を運転できないのが法律で定められているルールです。 車検更新が近い場合は、落ち着いて近くの業者やディーラーに連絡して当日車検を受け付けてもらえるかを確認しましょう。
車検切れはバレるのか?
「車検が切れていてもそうそう警察にバレないだろう、、」と考える方もいるかもしれませんが、以下の様なケースで車検切れは簡単にバレてしまいます。
フロントガラスの車検ステッカーで見つかる
車のフロントガラスには車検の期限がかかれたステッカーが貼ってあります。この車検ステッカーを見れば車検が切れているのは一目瞭然です。 どこかに車を駐車している際や、信号待ちの際など、フロントガラスにあるシールを警察などに見られれば簡単にバレてしまいます。
ナンバー自動読取装置で見つかる
2018年以降公道の至るところにナンバー自動読み取り装置が設置されています。「Nシステム」と呼ばれるものです。Nシステムで読み取ったナンバーをチェックしていくと、車検切れの車は簡単に検出されます。
車検切れの車を走らせている時に警察と遭遇しなかったとしても、後日知らないうちにNシステムに読み取られていたデータをもとに警察から連絡がくるということも十分考えられます。
“少しくらいなら大丈夫だろう”という気持ちが大問題になる可能性があるので、十分注意しましょう。
車検切れ状態で走行した場合の罰則は?
車検が切れた車で公道を走ると具体的にどういった罪になるのでしょうか。刑事処分と行政処分に分けて見ていきます。
罰金
車検切れの車を公道で走らせた場合の刑事処分は、6ヶ月以下の懲役か、30万円以下の罰金です。 これだけでもかなり重い罪ですが、さらに問題なのが自賠責保険も合わせて切れているケースです。
自賠責保険が切れていると1年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。 両方合わせるともし罰金刑で済んだ場合でも最大80万円とかなり高額になります。
罰金でも立派な刑事罰で前科が付くため一生「前科」と担うことになってしまいますので十分注意が必要です。
免停
車検切れの車で公道で走った場合、免停30日という行政処分が科されます。
ここで注意したいのは30日というのは一番短くてこの日数で、場合によってはもっと重くなるという点です。 これについては次の点数の減点のところで詳しく説明します。
点数の減点
車検切れの車を走らせて30日の免停になるのは、違反点数が6点減点になるからです。違反点数が車検切れを摘発される前から累積していた場合は合算されるので、免停期間が長くなったり免許取り消しになったりする場合もあります。
また減点6点で免許停止30日というのは過去3年間に免停などの処分を受けたことのない人、つまり前歴がない人です。 前歴がある場合減点6点の重みが変わってきて
- 1回前歴がある場合 90日間の免停
- 2回前歴がある場合 免許取り消し
と行政処分の内容がさらに重くなってしまいます。 行政処分も刑事処分と同じように車検とともに自賠責保険も切れていたらさらに重くなるのではと思ったかもしれませんが、この場合は異なります。
自賠責保険が切れていた場合の行政処分も6点の減点ですが、行政処分は刑事処分のように違反が2つ以上重なっても合算されずにどちらか重い方が適用されることになっています。
この場合は車検切れも行政処分も同じ6点の減点なので、実際に減点されるのは6点だけです。
逮捕の可能性もある
先ほど罰金の項で車検切れで最悪懲役刑もあり得ることに触れました。通常車検切れでその場でいきなり逮捕というのはなかなかありませんが、警察にかなり悪質だと判断された場合は逮捕となる可能性はあります。
このように車検切れの車に乗っていると行政処分と刑事処分両方の対象になり、最悪の場合は懲役刑を科される可能性もあります。
このリスクを回避するために車検が切れていることに気付いた時点でたとえ1分の距離でも車を動かすのは絶対にやめましょう。
車検が切れた時の対処方法
車検切れの車をまた公道で走らせるには、もう一度車検に通す必要があります。ただ自分で運転して業者に納車するわけにはいかないので、特別な手続きが必要です。
ここでは車検切れの車を車検業者に納入するための対処方法や車を手放した方がいいケースについても紹介します。
仮ナンバーの発行
車検が切れた車を公道で走らせる手段の一つに仮ナンバーを取得するというのがあります。仮ナンバーはお住まいの地域の市役所や役場ででき、その日のうちに発行してもらえます。 仮ナンバー取得に必要なのはこちらになります。
- 車検証
- 運転免許証
- 印鑑
- 自賠責保険証
ただ自賠責保険証は期限内で有効なものでないといけないので、切れている場合は短期間だけでも事前に加入しましょう。 仮ナンバー発行の手数料は750円だけなので、車検切れの車を車検業者まで運ぶのに一番安く済む方法です。
仮ナンバーの期限は3日程度でどこに向かって車を運転するのかも事前に申告する必要があるので、車検を頼む業者と打ち合わせて車検の日にちがある程度決まってから申請に行くようにしてください。
引き取り納車依頼をする
近くの車検業者が引き取り納車サービスを提供している場合、レッカーで引き取りに来てもらうことも可能です。
ただし、追加費用が発生することがありますが、中には無料で引き取りに来てくれる業者もありますので、確認してください。
急な対応が必要な場合は、当日にレッカーを手配できないことも考えられますので、最初に業者に連絡する際に車検が切れていることを伝えておくことが重要です。車検業者への連絡以外に特別な手続きは必要ありませんので、手間がかからない方法と言えるでしょう。
売却する
車がまだ新しかったり、定期的に使用されていたりする場合は、車検を受けることをお勧めしますが、年数が経ち、ほとんど使用されていない場合は売却することも一つの選択肢です。
車検が切れた状態でも、業者に買い取ってもらえる可能性がありますし、査定にはあまり影響しません。
この場合、中古車買取業者に連絡する際には、車検が切れていることを伝えるようにしましょう。業者によっては、出張査定などで対応してくれることがあります。
車検切れの車検費用は?
車検切れの車を車検する場合、車検切れでない車の車検と比べて費用がかわるのでしょうか。
いいえ、車検が切れていても切れていなくても車検費用は基本的には変わりません。違いは引取りのレッカーにかかる費用や仮ナンバー申請の手数料分でしょう。
法定費用はほとんど変わりませんし、整備費用も車検が切れていてもいなくてもチェックしたり直したりする箇所は同じです。 車検費用が高くなるかもと業者に依頼するのをためらっているなら、心配ないので早めに車検に向けて手続きを進めていってください。
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整備士は国家資格を所有しており、車検時には車の状態を丁寧に説明をしてくれるため、お客様にご納得いただいた上で、
作業に取り掛かることができます。
見積もりはどなたでも無料で申請できるため、まずはお近くの店舗の確認を含め下記のページをご活用ください。
まとめ
車検が切れていることに気付くというのは衝撃的な経験ですが、車を公道で走らせない限りは罪に問われることはありません。仮ナンバーを取得するか車検業者にレッカーで引き取ってもらうなどして、車検を済ませる必要があります。
もし公道を走らせると罰金などの刑事処分と免停など行政処分を両方科されるのため生活に多大な影響がでます。しかも今はNシステムで簡単に車検切れを摘発されててしまいます。 車の車検が切れても焦らず、落ち着いて対応するようにしましょう。