車検切れの車で公道を走行するのは道路交通法で違反とされていますが、仮ナンバーを取得することで車検切れの車でも公道を走ることができます。しかし、
- 「仮ナンバーっていったい何?」
- 「仮ナンバーはどのように取得すればいいのだろう?」
そんな疑問をお持ちの方も多いことでしょう。
たしかに仮ナンバーの取得方法や費用などについて詳しく知っている人は少ないかもしれません。
そこで当記事では、仮ナンバーの取得方法や仮ナンバーの貸出期間、取り付け方法などについて解説します。
目次
仮ナンバーとは
車検切れの車で公道を走ると無車検車運行となってしまい、違反点数が6点さらに6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑に課されます。
またこの車が自賠責保険切れだった場合「無保険車運行」となってしまい、違反点数が6点で12か月以下の懲役または50万円以下の罰金となってしまいます。
無車検車運行と無保険車運行の二つを違反してしまうと、点数が12点にもなり免停となるため車の運転ができなくなります。
さらにこうした状態で事故加害者となってしまうと、実刑になってしまうこともあり得ます。
このような事態を避けるために車検切れの車を動かして車検場に行く場合は、「仮ナンバー」が必要になります。
仮ナンバーを取得する方法
仮ナンバーを付けていない状態で、車検切れの車を公道で走らせてしまうと罪になることはおわかりいただけたでしょうか。では次に仮ナンバーの取得方法について見ていくことにしましょう。
仮ナンバー取得の流れ
自賠責保険の有効期限が切れている場合はまず、以前加入していた保険会社の窓口で再加入手続きを行ないましょう。再加入の場合は「車検証」「自賠責保険証明書」「保険料」が必要となり、窓口で申込書に必要事項を記入します。
必要書類が揃った後、自宅最寄りの市区町村窓口へ行き、仮ナンバーの申請手続きを行ないます。
申請は車検切れの車で公道を運転する日もしくは前日に行ないますが、前日に市区町村窓口が休みの場合はそれよりも前の開庁日に申請を行なう必要があります。
仮ナンバーの申請を行なうと窓口で「自動車臨時運行許可申請書」の用紙が渡され、必要事項を記入し持参書類と一緒に提出すると手続きが終わります。
記載内容や書類不備がなければその場で発行となります。
なお、発行手数料は地域によって異なります。
仮ナンバー取得に必要な書類
仮ナンバー取得には「自動車検査証(車検証)」「自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)」「身分証明書」「自動車臨時運行許可申請書」といった書類が必要になります。
ただし車検証は車種・社名・車体番号などが確認できる書類であれば、代用は可能となります。
また一度抹消登録を行なっていて車検証がない場合は、廃車証明が必要となるため用意しておきましょう。
自賠責保険証は自賠責保険への加入を証明するための書類で、契約した保険会社で発行を行なっており、仮ナンバー取得の際は原本が必要になります。この自賠責保険証は仮ナンバー使用期間をカバーしている証明書のみが有効となります。
身分証明書は運転免許証やマイナンバーカード、健康保険証など氏名と現住所が確認できる書類が必要になります。
運行許可申請書は申請者の車の情報や運行経路や期間などを記載する申請書で、各市区町村窓口やホームページで入手することができます。
仮ナンバーが取得できる車両
仮ナンバーが取得できる車は「普通自動車」「小型自動車」「軽自動車」「大型特殊自動車」「二輪の小型自動車」になります。
大型特殊自動車とはロードローラーやブルドーザーがこれに当たり、二輪の小型自動車とは250ccを超えるものが該当となります。
一方で仮ナンバーが取得できない車両となるのは250cc以下の二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車となります。
また廃車にするために車を動かす場合や車検切れしたキャンピングカーなどを一時的に運転する目的での仮ナンバー使用は認められてはいないので注意しましょう。
仮ナンバーの貸出期間
仮ナンバーの貸出期間は有効期限があり発行する市区町村窓口によって異なりますが、最長でも5日間となります。
また貸出期間には土日や祝日も含んで最長5日間となっているため、金曜日に貸出期間が5日間の仮ナンバーを交付された場合は、翌週の水曜日には返却する必要があります。
仮ナンバーを取得して車検を受ける場合は、車検の日時を確定させた上で仮ナンバーの発行申請を行なうようにしましょう。
なお仮ナンバーの返却を怠ると道路運送車両法に違反となり、罰則の対象となってしまいます。また仮ナンバーを紛失してしまった場合は実費の請求をされるため、有効期間満了後はできるだけ早く返却するようにしましょう。
仮ナンバーの取り付け方法
仮ナンバーの申請が通ると車の前後に取り付ける2枚の仮ナンバーが発行されます。
前方は本ナンバープレートを留めているネジを外し、仮ナンバーに付け替えるだけでOKです。
封印されてある普通車のリアナンバープレートの場合は、封印は外さずに本ナンバーと仮ナンバーを重ねて片側のネジで固定させます。ネジ留めが不可能な反対側ははがしても跡が残りにくい養生テープなどで固めてしまうとよいでしょう。
軽自動車の場合はもとから封印がされていないためネジを外して本ナンバーから仮ナンバーへと付け替えるだけでOKです。
走行の際は臨時運行許可証をダッシュボード上に掲示することも忘れずに注意する必要があります。
仮ナンバー利用の注意点
では最後に仮ナンバーを実際に利用する際の注意点について見ていくことにしましょう。仮ナンバーは利用目的が限られ申請した経路のみ走行可能となりますが、具体的に解説します。
利用目的が限られる
仮ナンバーは車検切れの車が車検を受ける目的で取得するのが一般的です。そのため車検を受ける以外の目的で仮ナンバーを利用することは基本的にはできません。
例えば車検切れの車でドライブしたい、1日だけ送迎に使いたいなどの車検以外の目的では市区町村窓口から許可は下りません。
また、仮ナンバーの設置場所にも注意が必要となります。ダッシュボードなどに置いて運転しているドライバーもいるようですが、ダッシュボードは高さによって仮ナンバーが確認できないこともあるため違反扱いされることもあるため気をつけましょう。そのため仮ナンバーは所定の位置に固定するのが基本となります。
申請した経路のみで走行可能
仮ナンバーは使用する車の運転の際、出発地・経由地・目的地が明確でない場合は申請することができません。仮ナンバーは特別に運転を許可するために市区町村から発行されるものであり、許可を得るためには目的地までの運行経路を申請しなければなりません。
また運行経路については最短経路であることや経路上に申請した市区町村が含まれていることなどの制限があるため、申請した経路以外で車を運転することは不可能となります。
例えば品川区で仮ナンバーを取得した場合は出発地・経由地・目的地のいずれかに渋谷区が含まれなければいけません。
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まとめ
仮ナンバーは、車検切れの車を公道で運転する際に取り付けが必要となります。
仮ナンバー取得には「自動車検査証(車検証)」「自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)」「身分証明書」「自動車臨時運行許可申請書」といった書類が必要となり、必要書類が揃った後、自宅最寄りの市区町村窓口へ行き、仮ナンバーの申請手続きを行ないます。
仮ナンバーが取得できる車は「普通自動車」「小型自動車」「軽自動車」「大型特殊自動車」「二輪の小型自動車」になり、貸出期間は最長でも5日間となります。