車を購入して間もない方は、車検の更新期間や頻度など詳しく知らない方も多いのではないでしょうか?
車検の更新期間をうっかり忘れ、車検が切れて車を使えないという状態を避けるためにも、車検に関してある程度理解を深めておきましょう。
そこで今回は、車検に関する更新期間・期限について、車種ごとに解説していきます!
目次
車検の有効期間・期限は何年?
まず最初に、車検の有効期間について見ていきます。
車検の有効期間は、車種によって異なるため、自分の自動車がどこに分類されるのかを確認した上で以下の車種別の一覧表をご覧ください。
【車種別】車検の有効期間一覧
車検の有効期間は、初回車検と2回目以降とで異なります。また、自家用自動車の中でもその車種によって異なるので注意が必要です。
初回車検 | 2回目以降 | |||
---|---|---|---|---|
自家用自動車 | 乗用 | 普通・小型 | 3年 | 2年 |
軽自動車 | 3年 | 2年 | ||
貨物 | 車両総重量8t以上 | 1年 | 1年 | |
車両総重量8t未満 | 2年 | 1年 | ||
軽貨物自動車 | 2年 | 2年 | ||
特種 | キャンピングカー教習車、消防車など | 2年 | 2年 | |
マイクロバスなど | 1年 | 1年 | ||
幼児専用車 | 1年 | 1年 | ||
大型特殊 | クレーン車など | 2年 | 2年 | |
フォークリフトなど | 2年 | 2年 |
自家用乗用車
いわゆる一般的な車にあたる「自家用乗用車」の車検の有効期間は3年です。
普通車(小型車)、軽自動車ともに初回車検が3年で、2回目以降は2年ごととなります。
車を購入、変更を検討されている方は、あらかじめ先の車検のタイミングを見通しておくと良いでしょう。
自家用貨物自動車
自家用貨物自動車とは、自らの荷物の輸送(商店での配送や仕入れなど)に用いる自動車のことです。
こちらは大きく分けて、「8t以上」「8t未満」「軽貨物自動車」の3種類に分類されますが、
各種類によって初回車検および2回目以降の車検期間が異なるので、注意が必要です。
特種自動車
8ナンバー車と言われる「消防車」「キャンピングカー」「幼児専用車」などが特種自動車に該当します。
貨物自動車と同じく、特種自動車も車種によって、更新期間が異なりますので、該当する場合はよく確認をしておきましょう。
大型特殊自動車
大型特殊自動車とは、「クレーン車」「フォークリフト」などを指します。
これらは、車種に関わらず初回車検までが2年、2回目以降も2年ごとの更新と統一されております。
次回車検はいつ?自分の車の確認方法
ここまで、車検の更新期間や期限について見ていきましたが、実際に自分の車の次回車検がいつなのか知りたいですよね?
定期的に車検を受けていても、次の車検がいつからなのか、わからなくなることも多いかと思います。
そこで、ここからは次回車検の期間を確認する方法について見ていきます!
車検の有効期限の確認方法
車検の有効期限の確認方法は大きく分けて以下の2つがあります。
確認方法①:車検証を確認する
車検証とは、「自動車検査証」と呼ばれる公的文書で、車が検査に合格していることを証明している書類です。
この車検証に、車検の更新日や有効期限が記載されているため、次回車検の時期がわからなくなった際はこちらですぐに確認が可能です。
また、車検証は万が一の事故やアクシデントの際に必要になることがあるため、多くの人が車内で保管していると思いますので、
保管場所を忘れてしまった、、という場合はまず車内を確認すると良いでしょう。
確認方法②:検査標章(ステッカー)を確認する
また、検査標章と呼ばれる、車のフロントガラスに貼るシールでも車検の有効期限を確認できます。
シールの裏面(車内側)には、車検証の有効期限が満了する日付が記載されているので、そちらを確認すれば一目瞭然です。
車検証やシールはなくしたまま公道を走行すると、法律違反になるため、くれぐれも紛失しないよう注意してください。
車検はいつから受けることができるのか?
車検は、有効期限の満了日の1ヶ月前から受けることが可能です。
しかし、1ヶ月という期間内で予定を調整するのは難しいという方もいるかと思いますので、事前に更新期間を把握して、予定を抑えておくと良いでしょう。
ただ、都合上、どうしてもその期間内に車検を行えない場合は、満了日の1か月前以前に受けることも可能です。
車検の有効期間が切れた場合はどうなる?
では、万が一車検の有効期間が切れてしまった場合はどうなるのでしょうか?
うっかり更新を忘れてしまったり、入院や留学などで行けなかったりなどといったケースについての対処法について見ていきましょう。
満了日を過ぎても車検は受けられる
車検は、実は満了日を過ぎていても受けることができます。しかし、車検を受けていない車で公道は走ることは、法律違反となりますのでその点については十分注意が必要です。
車検が切れた車で運転した場合
車検が切れた車で運転をすれば、道路運送車両法違反となり罰則を受けることになりますので、「うっかり忘れていた、、」では済みません。
具体的な罰則内容としましては、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課さられるのに加え、違反として6点減点されるため、前歴がなくても30日間の免停処分という形になります。
また、もう1つ注意しなければならないのが自賠責保険のことです。これは車検を受ける時に更新する場合が多いので、「車検が切れている=自賠責保険も切れている」ことが多いのです。
自賠責保険が切れた状態で公道を走れば、これも違反6点の免許停止になり、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金となります。
このように車検切れ(自賠責保険切れ)の状態はリスクを伴うので、早い段階から必ず更新を行うように心がけましょう。
車検が切れた際の対処方法
では、車検が切れてしまった際はどのように対処すべきなのでしょうか?
先述したとおり、車検は満了日を過ぎた後でも更新は行えるため、一番の問題はどう車を車検場まで移動させるかという点です。
その対処方法としては、大きく分けて以下の2つがあります。
- 車検業者にレッカー車などで引取依頼する
- 仮ナンバーを取得する
これらの方法であれば、法律を違反することなく、車検を更新することができます。
引取の依頼や、仮ナンバーの発行は手間がかかるイメージがありますが、電話ひとつで簡単に依頼ができたり、仮ナンバーの申請手数料は750円だったりと、簡単に対応することができるので、落ち着いてこ対応するようにしましょう。
車検の期間は延長可能?コロナ禍の影響は?
車検の期間をどうしても延長したいという場合、果たしてそれは可能なのでしょうか。特に今はコロナ禍で、人の密を避けなくてはなりません。
結論から述べると、現在(2020年12月)はコロナウイルスの影響による期間延長はできません。
しかし、2020年6月1日から6月30日まで関しては、国土交通省より一部の自動車の検査証の有効期間を伸長が許可されるという一次的な措置が取られました。
今後、改めてコロナウイルスの感染拡大が懸念される際は、有効期限が延長される可能性はゼロではないでしょう。
まとめ
今回は、車検の有効期間、期限の確認方法についてまとめていきました。
車種によって車検頻度が異なり、初回車検か二回目以降の車検かでも更新期間が異なるので、うっかり忘れてしまうということが無いように早めに車検を更新することが大切です。
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