車検は期限内に受けないといけないということは分かっていても、期限が迫ってきたときに急にやむを得ない事情で車検が受けられなくなることも考えられます。
例えば急に入院しないといけなくなった、車検予定日に大雪になり車を動かせなくなったなど、自分ではどうにもできない事情も当然あるでしょう。
さらに近年では、新型コロナウイルスの感染が広がっているため、車検をするために店舗に足を運ぶのが不安という方もいるかもしれません。
こんな時車検の期限が延長できればいいのですが、そもそも延長する方法はあるのでしょうか。
本記事では、車検の有効期限を延長することは可能かどうかや、車検が切れた際の対処方法等を紹介していきます。
目次
車検の有効期間は更新することはできるのか?
最初に結論から述べると、車検の有効期限を延長することは原則できません。車検が受けられない理由が自分ではどうすることもできない内容であっても、車のユーザー側から有効期限の延長や短期間だけの更新などを申請することは認められていません。
ただ車検の延長が認められる例外はあります。道路運送車両法6条の2では
天災やその他のやむを得ない理由がある時に国土交通大臣が期限を区切ったうえで車検の延長を公示できる
と規定されています。つまり車検を受けに行けないような災害が起こった時に、国から“この期間に車検が切れる人は〇月〇日まで期限を延長しますよ”という特例が出されることがあるということです。
しかも公示があった場合は、自動的に車検の有効期限が延長されます。もし車検が受けられない理由が台風や地震など大型災害の場合は、国交省から車検の有効期限の延長を認める公示が出ていないか確認するようにしたいです。
ただ災害などの場合も車検の期限を延長するかどうかはあくまで国交省の判断になります。車のユーザー側が延長を決めたり申請したりすることはできないので気を付けてください。
車検の更新期間が延長された事例
過去に国交省から車検の有効期限の延長が公示されたのはどんなケースだったのでしょうか。車検の延長が決定されるのは決して珍しいことではなく、2020年にも2度実施されています。
2020年新型コロナウイルスの感染拡大の際
2020年の新型コロナウイルスの感染が拡大した際に、全部で4回車検の有効期限の延長が公示されました。公示が4回になったのは地域ごとに公示がだされたことと、期限が途中で延長されたからです。この4回の公示がどのような措置だったのかまとめておきます。
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県の場合
- 車検の有効期限が令和2年2月28日から令和2年3月31日の車両 令和2年7月1日まで延長
- 車検の有効期限が令和2年4月8日から令和2年5月31日の車両 令和2年7月1日まで延長
それ以外の都道府県の場合
- 車検の有効期限が令和2年2月28日から令和2年3月31日の車両 令和2年7月1日まで延長
- 車検の有効期限が令和2年4月17日から令和2年5月31日の車両 令和2年7月1日まで延長
2020年7月の九州豪雨の際
2020年7月の九州豪雨の際にも被害が酷かった地域で車検の有効期限が延長になりました。この時には全部で6回公示が出され対象地域や期間が拡大されています。
熊本県、鹿児島県、佐賀県、島根県、長野県の各一部の市町村
- 車検の有効期限が令和2年7月4日から令和2年7月19日の車両 令和2年8月4日まで延長
車検期間を過ぎるとどうなる?
車検の有効期限は災害などで延長が認められることがあるものの、ユーザー側の都合ではいかなる場合も延長できないことを説明してきました。ではもし入院などで車検が切れてしまったら一体どうなるのでしょうか。
車検期間を過ぎても駐車場に車をとめてある分には全く問題ありません。この場合は有効期限が切れていたとしても改めて車検を受けられる手段があるので、焦らず車をそのままの状態にしておいてください。
問題になるのは車検が切れた状態の車を公道で走らせた場合です。この場合の罰則は非常に厳しく、刑事処分と行政処分の両方が科されます。
車検の有効期限が切れた車を公道で走らせた場合の罰則
- 刑事処分:6ヶ月以下の懲役か、30万円以下の罰金
- 行政処分:点数を6点減点
車検と自賠責保険が両方切れた車を公道で走らせた場合の罰則
- 刑事処分:1年ヶ月以下の懲役か、80万円以下の罰金
- 行政処分:点数を6点減点
点数が6点減点になるとそれまで全く減点がなかった状態でも30日間の免停になります。もし他に減点があったり前歴がある場合は免許取り消しになることも考えられます。
車検が切れた際の対処方法
このように車検切れの車を動かすと重い処分が下されますが、それではどのように車検が切れた車を車検を実施している業者まで運べばいいのでしょか。
1つ目の方法は車検を頼む業者にレッカーで車を引き取りに来てもらうというものです。
ただ全ての業者で対応してもらえるわけではないので、あらかじめ車検が既に切れていてレッカーの手配を頼みたい旨を業者に伝えておくようにしてください。車検費用に加えてレッカー代がかかることが多いです。
もう一つの方法は、車検が切れた車を期間限定で公道で走らせるための仮ナンバーを取得することです。
仮ナンバーはお住まいの市町村の役所で簡単に申請することができ、発行手数料も750円と決して高くありません。
仮ナンバーの有効期限は長くても3日程で、事前に車検する業者の場所や車を運転する日等も役所の窓口できかれます。車検の日時をあらかじめ予約してから仮ナンバーを申請するようにしてください。
仮ナンバーを申請する場合に必要な書類はこちらです。
- 車検証
- 運転免許証
- 自賠責保険証
印鑑と身分証明書も合わせて持って行くようにしてください。
感染対策を徹底した当日車検なら『車検館』
まだまだ新型コロナウイルスの感染拡大が完全に収まったとは言えない状況ですが、今のところ新しい車検の有効期限延長の公示は出ていません。出かけるのが心配でも有効期限内に車検を済ませる必要があります。
車検専門店の車検館では、各店舗で感染対策を徹底しております。当日の対応や店内での待ち時間での感染リスクを減らすため店員さんのマスク着用や換気それに掃除を徹底した中で、ソーシャルディスタンスを保った接客を心がけています。
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まとめ
様々な事情で車検に行くことができないという状況は誰にでも起こりえますが、原則として、車検を延長することができません。
ただ災害に見舞われた場合は国交省から車検の有効期限延長を認める公示がある可能性があります。
車検が切れてしまったとしても駐車場にとめてあるなら問題ありません。ただ車検が切れた状態で運転することは絶対に避け、仮ナンバー取得やレッカーを手配するなどして合法的に車検業者まで持って行くようにしてください。
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