車を廃車にする際、気になるのが自動車税の還付金についてです。
- 「どのような手続きをすると還付金をもらえるのだろう?」
- 「還付金をもらえるタイミングっていつなのだろう?」
そんな疑問をお持ちの方も多いことでしょう。
そこでこの記事では、自動車税の還付金について詳しく解説します。
目次
そもそも自動車税は3種類ある
廃車にした車に対して還付される税金には大きく分けて3種類あります。具体的に還付される各税の種類とタイミングについて見ていきましょう。
自動車税
毎年5月上旬頃に1年分を支払う税金ですが、年度中に廃車となった場合、残った年度分の自動車税が月割りで還付されます。
自動車税は運輸支局で抹消登録を行った月によって、還付額が変わります。月末締めのため、月初・月末どちらに申請しても還付額は変わりませんが、翌月に跨いだ場合は還付額が1か月分減ります。
なお、自動車税が還付されるのは、約1〜3か月かかるのが一般的とされています。
軽自動車税
普通自動車と同じように軽自動車にも、軽自動車税が毎年課されます。ただし、軽自動車の場合、廃車のために抹消登録を行っても、普通自動車のような月割りでの還付はありません。
そのため、その年の春ごろに軽自動車の廃車を予定していた場合、できるだけ3月中に手続きを終わらせておくようにしましょう。軽自動車税も自動車税と同じく、4月1日時点での所有者に課される税です。
手続きが4月を跨いでしまうと軽自動車税を年払いしたにも関わらず、還付金がもらえないためです。
自動車重量税
車検の際に支払わなくてはならない自動車重量税は、車の解体後、永久抹消登録申請が行われた場合に限り還付されます。
抹消登録には一時的に車の使用をストップする一時抹消登録もありますが、こちらは自動車重量税が還付されないため、注意しましょう。
車の解体後、運輸支局等へ還付申請書を提出し、還付金が支払われるまでに要する時間は、約2か月半が一般的です。
自動車税の還付金の計算方法
車を解体し廃車にした後、自動車税の還付を受けるためにはどのような手続きが必要なのか。また、還付金を受け取れる時期はいつごろなのか。詳しく解説していきます。
還付金を受け取るための手続きは必要ない
廃車には抹消登録手続きが必要ですが、この手続きの際、自動車税の還付に必要な手続きも同時に行っているため、自動車税の還付金受取にあたっての特別な手続きは必要ありません。
抹消登録は運輸支局場内の税事務所で行いますが、この際以下の書類提出が必要になります。
- 自動車税・自動車取得税申告書
- 登録識別情報等通知書
抹消登録済みということは、税事務所での手続きも完了していることになり、すでに廃車された車であれば、再度還付のための手続きを行う必要はありません。
還付金を受け取れるのは早くても1ヶ月後
自動車税が還付されるタイミングは各都道府県によっても異なりますが、抹消登録手続き後、早ければ約1ヶ月後に還付金を受け取ることができます。一般的には約1〜3ヶ月と考えてよいでしょう。
また、受け取り方法も各都道府県で異なりますが、銀行や郵便局で換金できる「送金通知書」または、「口座振り込み」が一般的です。なお、送金通知書による還付の場合、
- 送金通知書を紛失しないこと
- 受け取りは発行日から1年であること
- 印鑑や身分証明書を持参すること
に注意しましょう。
廃車した車の自動車税の還付金額
廃車のタイミングによって、自動車税や自動車重量税の還付額は異なります。
自動車税は1年、自動車重量税は2年分を先に支払うためですが、ここでは還付金の計算方法について解説していきます。
自動車税の還付金
自動車税は毎年4月から来年3月までの1年分を、5月初旬前払いで支払う必要があります。 ただし、年度の途中で車を廃車にした場合、残りの月数分の税金が月割りで還付されます。
還付金は、以下の計算式で求めることができます:
前払いした自動車税額 ÷ 12ヶ月 × 抹消登録した翌月から3月までの月数
この計算の結果、100円未満の金額は捨てられます。
例えば、排気量3000ccの車の自動車税は年額51,000円ですが、10月に抹消登録した場合、11月から翌年3月までの5ヶ月分である21,250円が還付されます。
51,000 ÷ 12ヶ月 × 5ヶ月 = 21,250円
自動車重量税の還付金
自動車重量税は車検の際、車検期間分を納付しなければなりません。
自動車重量税還付金の計算式は、
「重量税の月額(初回3年分なら36、次回以降2年分なら24で割ったもの)×廃車の翌月から次の車検までの月数」
となります。
例えば、一時抹消登録を行わず、49,200円の自動車重量税を支払っており、永久抹消登録から車検有効期間の満了日まで4ヶ月残っている場合、「49,200円÷24ヶ月×4ヶ月=8,200円」となります。
自動車税の還付金を受け取る際の注意点
自動車税の還付金を受け取る際、また廃車時に注意点は主に4つあります。
抹消登録が月を跨ぐと還付金が減る
抹消登録を本来なら月末までに手続きできるにも関わらず、翌月まで延ばしてしまうと、還付金が減ってしまうため、注意しましょう。
抹消登録期日の翌月から月割りで還付されますが、月を跨いでしまうと1ヶ月分の還付金を受け取れなくなってしまいます。
例えば、9月10日に廃車依頼した3,000ccの車があったとします。抹消登録完了が10月5日になった場合、どうなるでしょうか?
もし、9月中にすべて完了していれば21,200円が還付されていましたが、10月5日の翌月は11月となるため、17,000円に減額となってしまいます。
3月末の手続きは混雑する
4月1日になると前払いでまとまったお金を支払わなければならず、3月中に抹消登録を行いたい人で運輸局は混雑します。そのため、この時期の手続きは何時間も並ぶといったことがよくあるため、注意しましょう。
廃車を3月末に依頼したとしても、運輸局での手続きがスムーズにいかず、4月まで延びてしまうケースもよくあります。
廃車をこの時期に予定している場合は、余裕をもって3月前の2月頃に済ませておくようにしましょう。
お店に買い取ってもらうと還付を受け取れないケースも
ディーラーや中古車買取店に下取りや買取を依頼すると、自動車税が還付されないケースもあるため注意しましょう。
自動車税は、廃車の場合に還付されますが、名義変更は還付されないのが一般的です。
ディーラーや中古車買取店に依頼しても還付金が受け取れない場合というのは、
- 店側が前オーナーにあえて還付しない
- 下取り額や買取額に還付金を含めている
といったことが考えられます。
自賠責保険や重量税の還付も受けられる
廃車にした場合、自動車税の他、自賠責保険や自動車重量税の還付も受け取り可能となるため、注意しましょう。
両方、自動車税と同じく前払いのため、月割りで計算されて戻ります。
自動車重量税は自動車税と同様に、特別な手続きは不要ですが、自賠責保険料は解約の際、
- 一時抹消登録証明書(軽自動車は自動車検査証返納証明書)
- 自動車損害賠償責任保険証明書
- オーナーの認印
- 振込先口座
を保険会社に提出する必要があります。
廃車した車の税金を請求されたときの対処法
廃車を業者に依頼し、手続き完了にもかかわらず翌年分の自動車税納付通知書が届いてしまった場合の対処法を解説します。
廃車業者と連絡をとり、早急な対応をする
納税が未納となると延滞金が加算されてしまうため、廃車業者にすぐ確認し、納税の処理方法を相談しましょう。
また、納税を業者に任せる場合も「自分は払わなくていいから」ではなく、廃車日時を確認し、運輸支局などの管轄の行政機関で発行された「登録事項等証明書」の受け取りを必ず行いましょう。
また、3月末までに廃車手続きが完了していないと、名義人宛に自動車税納付通知書が届いてしまいます。業者に廃車依頼を行ったのが3月でも、実際に3月末まで廃車できていない場合、納付義務が発生するため、業者にきちんと対応してもらうようにしましょう。
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まとめ
自動車税の還付金を受け取るにあたって、特別な手続きは必要ありません。還付金は抹消登録手続き後1〜3ヶ月後に受け取ることができます。
自動車税の還付金は、抹消登録が月を跨ぐと還付金が減ってしまうため注意が必要です。また、廃車の際は自動車税と同様に自賠責保険や自動車重量税も還付されるため、忘れないようにしましょう。
しかし、ディーラーや中古車買取店に下取りや買取を依頼した場合、廃車ではなく、名義変更となってしまい、還付金を受け取れなくなってしまうこともあるため、事前によく確認しておきましょう。