
車の乗り換えをせずに継続して使い続けるならば、車検が切れる前に継続検査を受ける必要があります。しかし、うっかり車検を受け忘れてしまい、車検切れになった場合はどうなるのでしょうか。
もしも車検切れになっても、継続検査を受けて車検を有効な状態にすれば、その車を使い続けることは可能です。ただし、その場合は通常の車検を受ける場合とは異なる手順も存在するなど、注意点があります。
この記事では、車検切れになった際の継続検査について取り上げています。注意点や車検切れになる前に継続検査を受けるメリットも紹介しているので、参考にしてください。
目次
新規検査と継続検査の違い
車検には新規検査と継続検査の2つが存在し、それぞれ対象となる車が異なります。
新規検査はナンバーが付与されていない新車や、一時抹消登録によってナンバープレートを返却した車が車検を受けてナンバープレートを付与されるための車検です。つまり、ナンバープレートの付いていない車が、新規検査の対象となります。
一方、継続検査はナンバープレートを与えられた車が、車検の有効期限を更新するための車検です。
一般的に車検切れとは、有効期限までに継続検査を受けられなかった状態を指します。
車検切れの車でも継続検査になる
車検切れの車であっても、抹消登録によってナンバープレートを返却していない限り、車検を有効にするときは継続検査を受けます。
新規検査と継続検査のどちらになるかは、車検が有効であるかではなく、ナンバープレートが付与された登録車両であるかです。
たとえ車検切れになっていても、ナンバープレートを返却していない限り、その車は登録された状態です。「車検が有効でなくなって受け直すのだから新規検査」と勘違いしないよう、注意しましょう。
車検切れの車を継続検査する時の注意点
車検切れの車を継続検査する際は、徴収される税金や、無車検・無保険での走行リスクに注意しましょう。
自動車税は徴収される
継続検査を受けるには、自動車税の納付が必須です。車にかかる税金には、毎年納める自動車税と車検時に納める自動車重量税が存在し、自動車税は基本的に前者を指します。
継続検査を受ける際は、自動車税の滞納がないことが条件となるため、車検切れになったからといって納付していないのであれば、速やかに納めなければなりません。また、滞納していると滞納期間に応じた延滞金も発生し、余計な負担が発生します。
自動車税は毎年4月1日時点の所有者に対して課せられ、5月上旬に納付書が届き、5月末までに納付となっている地域がほとんどです。
なお、自動車重量税は車の重量によって課せられる金額が変わり、車検時に次回車検時期までの分をまとめて支払いうのが一般的です
車検切れで公道を走ったときの罰則
所有している車が車検切れになっても、それ自体は違法になりません。しかし、車検切れの車で公道を走ると、法令違反となり罰則の対象になると、道路運送車両法第58条に定められています。
車検切れの車で公道を走行すると無車検車運行となり、違反点数6点・30日間の免許停止、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
また、車検が切れている場合、本来であれば車検時に加入し直しているはずの自賠責保険も無効になっている可能性があるでしょう。万が一、そのような状態で事故を起こし、相手を死傷させる結果となれば、高額な賠償金を負うことになります。
このようなリスクを考えると、車検切れになる前に継続検査を受けておくのが賢明です。
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車検切れの車で継続検査を受けるには
車検切れの車は公道を走れませんが、再び使えるように継続検査を受けるには、どうすれば良いのでしょうか。そのままの状態では自走できないので、車検場に持ち込むための何らかの措置が必要です。
この場合、次の2つから、どちらかの方法を選択することになるでしょう。
- 仮ナンバーを発行して一時的に走行できるようにする
- 引き取り納車ができる業者に依頼する
車検切れの車でも市町村役場で手続きすれば、仮ナンバーを発行して一時的に公道を走る許可が取れます。
また、車検業者の中には自走できない車検切れの車を引き取って、車検を受けさせてくれるところもあるので、活用すると良いでしょう。
自賠責保険加入も忘れずに
自賠責保険は強制加入となる保険ですが、車検時に加入するため、車検切れの車は自賠責保険も切れている可能性があるでしょう。自動車損害賠償保障法第5条によって「すべての自動車は自賠責保険に加入したうえで運転しなければならない」と定められています。
自賠責保険に加入していない、無保険車の運転は違反点数6点となり30日間の免許停止になるうえ、1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
車検切れ・自賠責保険切れの状態が重なると、さらに負担が重くなるでしょう。この場合、違反点数6点・90日間の免許停止に、1年6か月以下の懲役または80万円以下の罰金となります。
無保険車を運転するのは、事故発生時の賠償リスクだけでなく、こうした罰則の対象となる点も覚えておきたいところです。
継続検査を車検が切れる前に受けるメリット
車検切れになる前に継続検査を受けておけば、余計なコストや手間が抑えられ、利用する車検業者の選択肢も増やせます。わざわざ車検切れにするメリットはないので、車を使い続けるなら車検切れにならないようにしましょう。
コストと手間を抑える
車検切れになる前に継続検査を受けると、余計な費用負担や手続きの手間がありません。
検査時に納める自動車重量税や自賠責保険料は、いつ車検を受けても決められた一定額となります。しかし、車検切れになった車は、公道を走らせるための許可を取ったり、自走できない車を運搬できる業者を探したりといった手間や費用が発生します。
たとえば仮ナンバーを取得して一時的に公道を走るには、事前に走行計画書を添えて市町村役場で手続きしなければなりません。手数料は1車両につき750円かかります。
さらに、仮ナンバーは使用後に返却しなければなりません。取得時と返却時の2度にわたって、平日昼間に役所へ行く手間が発生します。
車検切れを避ければ、こうした余分な負担が発生しません。無駄を省く意味でも、車検の有効期限までに継続検査を受けましょう。
車検業者を選びやすい
車検切れの車を走らせるため、仮ナンバーを発行する手続きが面倒に思うなら、代行してくれる業者や車を引き取り納車してくれる車検業者を利用する方法があります。
しかし、これは対応できる業者が限られ、通常の車検費用に代行手数料や車の移動にかかる費用負担が加算されるでしょう。通常より、車検にかかる費用が高額になる恐れがあります。特に安価で引き受けている車検業者は、引き取り納車には対応しておらず、対応していても自走できる車であることが前提であるケースがほとんどです。
車検切れになる前であれば、車検業者の選択肢も豊富にあり、使い勝手のいい業者を選べます。安くて便利な車検業者を利用するためにも、車検切れになる前に継続検査を受けましょう。
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手間なく簡単に車検を受けられるので、車検の受け忘れを防げます。
まとめ
車検には新規検査と継続検査があり、車検切れとなった車は継続検査を受ければ運転できるようになります。
車検切れになってしまうと、継続検査を受ける際に余計な手間や費用が発生します。負担を抑えて、車検を依頼する業者の選択肢も増やせるよう、車検切れになる前に継続検査を受けましょう。
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