書類/手続き

2021年9月2日

クルマの廃車登録とは?業者に依頼するメリット・デメリットを解説

車を処分する場合や長期間車に乗らない場合は廃車登録が必要です。廃車登録をしていないと、毎年自動車税が課せられてしまいます。

廃車登録の手続きは、車の解体処分も含め、代行業者への依頼も可能です。平日に窓口へ行かずに済むという点で便利ですが、トラブルがないように注意しましょう。

この記事では、車の廃車登録について説明するとともに、業者に依頼した場合のメリット・注意点を解説しています。

廃車の登録方法は2種類ある

廃車登録には大きく分けて、永久抹消登録と一時抹消登録の2種類が存在します。どちらもナンバープレートを返却するため、その後は公道を走れません。

所轄の運輸支局行き、ナンバープレートと必要書類などを提出します。

なお軽自動車の廃車は軽自動車検査協会、原付バイクの廃車は市町村役場での手続きとなります。

永久抹消登録とは

永久抹消登録とは、今後乗ることのない車を廃車する場合の登録です。
事故や災害によって破損した車、古くなって価値がなくなった車などは、この登録になります。

永久抹消する場合、車の解体処分をしてから、運輸支局で廃車登録します。登録時には解体報告記録日や移動報告番号が必要となるので、解体業者に確認しておきましょう。

車の解体処分をしただけで、永久抹消登録を忘れていると、廃車は完了しません。抹消登録するまでは、その車を所有しているものとされ、自動車税が課せられます。

なお軽自動車を永久抹消する場合は、解体返納という手続きを、所轄の軽自動車検査協会で行います。

一時抹消登録とは

一時抹消登録とは、一時的に車の登録を抹消し、公道を走れなくする手続きです。一時抹消したあとに改めて登録しなおせば、その車は再び公道を走れます。

車の盗難時や中古車として売却したとき、都合によりしばらく車を使わない時は、一時抹消登録をしましょう。数か月・数年といった長期間、その車に乗らなかったとしても、一時抹消登録をしていなければ、自動車税や自賠責保険の負担が発生します。

また一時抹消登録をしたあと、やはり車を処分するとなった場合は、解体届を提出すれば永久抹消できます。軽自動車の一時抹消は、自動車検査証返納届(一時使用中止)といい、手続き場所は軽自動車検査協会です。

永久抹消登録の手続き方法

普通自動車を廃車する際の永久抹消登録は、所轄の運輸支局で行います。軽自動車の場合は、所轄の軽自動車検査協会で解体返納の手続きをします。

提出する書類内容は異なりますが、どちらも手続き前に車の解体処分が必要です。

永久抹消に必要な費用

永久抹消によって廃車する場合、車の移動や解体が必要であるため、費用が高額になりがちです。

永久抹消登録の際には、以下の費用が発生します。

  • 解体費用
  • 移動費用(自走できない車など)
  • リサイクル料(2005年以前に新車登録された車)
  • 印鑑証明など書類申請費用

解体費用、移動費用については、利用する業者によって金額が変わります。

解体費用は1万~2万円程度、移動費用は数千~1万円程度です。解体業者が指定する場所に、車を運転して持ち込めるなら、移動費用はかかりません。

車の処分時にかかるリサイクル料は、メーカー・車種によって異なり、一般的な車であれば7千~2万円程度です。ただし2005年以降に新規登録した車であれば、購入時にリサイクル料を納めているので、リサイクル料はかかりません。

永久抹消登録時には、印鑑証明が必要となり、申請費用は1件350円です。また、車検証にある所有者の指名や住所が変わっている場合は、住民票や戸籍謄本も必要になります。

永久抹消の流れ

まずは解体業者に依頼し、車を解体してもらいます。

車検証とナンバープレートを回収し、発行された使用済自動車引取証明書を受け取りましょう。解体報告記録日の報告もあるので、忘れずに控えておきます。

解体が済んだら、申請書や印鑑証明などを準備し、所轄の運輸支局で手続きします。このとき委任状を用意すれば、所有者以外の人物による代理手続きも可能です。

運輸支局の窓口でナンバープレートを返却すると、手数料納付書に確認印が押されるので、その他の書類とともに提出します。書類等の不備がなければ手続き完了です。

税金の還付が受けられる場合は、税申告窓口での手続きすると月割で返還されます。

軽自動車の永久抹消

軽自動車を永久抹消する場合は「解体返納」という手続きを、所轄の軽自動車検査協会で行います。

あらかじめ車を解体処分し、ナンバープレートや必要書類をそろえて手続きとなりますが、普通自動車の永久抹消と異なる点もあります。

  • 実印ではなく認印を用意する
  • 提出する様式は「OCR等申請様式(軽第4号様式の3)」

普通自動車のときは印鑑証明を用意し、実印が必要になりますが、軽自動車の場合は認印となります。

申請書として提出する様式は「軽第4号様式の3」です。軽自動車検査協会でも配布されていますが、ダウンロード印刷もできます。

ただし自分で印刷する場合は、サイズ設定などに間違いがないよう、軽自動車検査協会のホームページにある注意事項を確認しましょう。

手続きの流れは普通自動車の永久抹消と同様に、解体後、ナンバープレートの返却と必要書類一式を提出します。提出書類に不備がなければ手続き完了です。

一時抹消登録の手続き方法

普通自動車を一時抹消登録するときも、所轄の運輸支局に行きましょう。軽自動車の場合は、軽自動車検査協会に行き、自動車検査証返納届(一時使用中止)を行います。

永久抹消と違い、車の解体をしないため、ナンバープレーだけ外しておく必要があります。

一時抹消に必要な費用

一時抹消の場合、車の解体をしないため、費用は登録手数料と印鑑証明の発行代だけです。

手数料は350円分の印紙を購入して納めますが、運輸支局でも販売しています。印鑑証明は居住地の区役所・市役所などで交付申請し、1件350円です。

ただし、ナンバープレートを自分で外せない場合は、別途業者への依頼費用が発生するでしょう。

一時抹消の流れ

一時抹消登録の場合も、ナンバープレートや必要書類をそろえて運輸支局で手続きします。

この場合、車を解体しないため自分で取り外すか、業者にナンバープレートの取り外しだけを依頼することになります。

登録手数料のとして支払う350円分の収入印紙は、運輸支局でも購入可能です。購入した印紙は、手数料納付書に貼り付けましょう。ナンバープレート返却後、書類一式を提出し、不備がなければ手続完了となります。

税還付がある場合は、続けて申告手続きをしましょう。

軽自動車の一時抹消

軽自動車を一時抹消する場合は、自動車検査証返納届(一時使用中止)という手続きを、所轄の軽自動車検査協会で行います。また、永久抹消と同様に、普通自動車の場合と違う点があります。

  • 実印ではなく認印を用意する
  • 提出する様式は「自動車検査証返納証明書交付申請書(軽第4号様式)」

申請書として提出する「軽第4号様式」は、軽自動車検査協会で配布されているほか、ダウンロード印刷も可能。ただし、サイズ設定などに間違いがないよう、軽自動車検査協会のホームページにある注意事項を確認しましょう。

軽自動車検査協会の窓口にて、ナンバープレートを返却し、必要書類を提出。書類に不備がなく、自動車検査証返納証明書が発行されれば完了です。

廃車登録を業者に依頼するメリット

廃車登録は所有者自身が行うほかに、代行業者への依頼も可能です。

車の所有者自身で必要な書類をそろえ、運輸支局や軽自動車検査協会で手続きすれば、廃車登録を完了できます。

しかし手続きする窓口は平日しか開いておらず、土日が休みの人の場合、別途休暇をとって対応する必要があるでしょう。月末は窓口が混み合うことも多く、書類の提出に数時間かかることもあります。

ナンバープレートの取り外しは、慣れないと手間取ることもあり、書類の準備も面倒な部分があります。また永久抹消であれば、解体処分の段取りもしなければなりません。

代行業者に依頼すれば、こういった手間を省き、スムーズに廃車登録が進められます。

廃車登録の代行をしてくれるのは、廃車買取業者やカーディーラー、中古車買取などです。ただしディーラーや中古車買取では、車としての価値がない場合、費用が高額になる可能性があります。

廃車登録に関する注意点

廃車登録の際にトラブルを発生させないために、次の点に注意しましょう。

費用に関するトラブル

廃車登録の代行を依頼した際のトラブルとして、想定していなかった費用を請求されるケースがあります。

  • 廃車登録の手続代行は無料だが、車の処分費は別途徴収される
  • 処分や登録手続きは無料だが、書類作成費の名目で費用請求される
  • 買い取れる車の場合は無料だが、値段のつかない場合は費用を請求される
  • 車の車種や条件によって、無料とはならない

業者に依頼する場合は、見積もりを取り、内容を確認しておきましょう。不明な点があれば、確認を怠らず業者に問い合わせをします。まっとうな業者であれば、納得できるよう説明してくれるでしょう。

廃車登録の費用相場や、利用する業者の口コミ評価を調べておくのも、おすすめです。

税金トラブル

廃車登録によって受け取れる、税金の還付に関するトラブルもあります。

  • 還付金について説明してくれない
  • 廃車時に還付手続きをしてくれない
  • 車の処分から登録手続きまで時間がかかる

こういったことがあると、還付金が受け取れなかったり、受け取れる額が少なくなってしまったりということがあります。廃車時に車検の有効期限が1か月以上あれば、還付の対象です。

しかし業者が還付手続きをしないと、受け取れるはずの還付金が入ってきません。還付金額は月割となるため、手続きする月が変わると、受け取れる金額も変わります。

自動車重量税は毎年4月時点で、車の所有者として登録している人に課せられます。このときまでに廃車登録が完了していないと、課税対象となります。

こういったトラブルがないよう、車の引き取り処分後から、登録完了までにかかる日数を確認しておくようにしましょう。

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まとめ

車の廃車登録には永久抹消登録と、一時抹消登録の2種類あります。どちらも車の戸籍を消し、所有者の自動車税負担がなくなる手続きですが、抹消した車は公道を走れません。

普通自動車の場合は所轄の運輸支局、軽自動車の場合は所轄の軽自動車検査協会での手続きとなります。

いずれも窓口は平日しか開いておらず、月末は混み合って手続きに時間がかかるなど、不便な点もあります。

廃車登録は業者に依頼することも可能です。車の解体も込みで引き受けてくれたり、手続き書類の準備をしてくれたりと、面倒な手間を省けます。

ただし、費用や税金に関するトラブルにならないよう、廃車登録費用はしっかり確認した上で利用しましょう。

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