自動車を持っていると、毎年発生する自動車税。納税額は排気量によって変わりますが、特別な理由がない限り1年分を一括で払うため、数万円の負担となります。
けして安くない自動車税ですが、もし払い忘れたり延滞してしまったりすると、どうなるのでしょうか。
この記事では自動車税の概要と、滞納した場合に起こることや延滞金について解説します。
目次
自動車税とは?
自動車税は、毎年4月1日時点で自動車を所有している人に課せられる税金です。自動車税として支払う金額は、車の登録年数や排気量に応じて変化します。
毎年5月頃に都道府県の税事務所から「自動車税納税通知書」が送付され、4月1日から翌3月末までの、1年間の税金を支払います。
自動車税の支払い期限
自動車税の納付期限は、いつまででしょうか。
自動車税の支払期限は通常5月末となり、末日が土日であれば6月に延長されます。また一部地域では、6月30日まで延長されることもあります。
納税通知書はいつ・どこに届く?
自動車税納税通知書は毎年5月初旬から中旬ごろ、4月1日時点の所有者宛に送付されます。地域によって前後はありますが、おおむねゴールデンウィーク明けに届いていることが多いでしょう。
もし4月1日より前に車を売却していたにもかかわらず、通知書が届いた場合、所有権移転手続きが正しく行えていない可能性があります。売却したディーラーや買取業者に確認しましょう。
自動車税を滞納/払い忘れするとどうなる?
自動車税の納付は、納税通知書が届いた5月中に払わなければなりません。日数が1か月もないため、払い忘れた場合どうなるのでしょうか。
実は納付期日を過ぎても自動車税を支払うことは可能です。ただし期間内に納付するより制限があったり、ペナルティが課せられたり、といった影響もあります。
支払方法が限定される
自動車税は支払期限後でも納付できますが、支払方法が限定されます。
期間内であればコンビニ払いやクレジット決済・スマートフォン決済などの選択肢がありましたが、金融機関の窓口か、各自治体の税事務所に行くしかありません。
銀行や税事務所の開いている時間に足を運ぶしかなく、不便に感じるでしょう。
延滞金が発生する
自動車税を払い忘れてしまうと、滞納した日数に応じた延滞金が発生します。
延滞金の利率は年度ごとに変動がありますが、2021年の東京都の場合、納付期限後の超過日数が1か月以内なら年率2.5%、それ以降は8.8%が本税に加算されます。
延滞金を避けるためにも、自動車税は期日までに納めたいところです。
車検を受けられない
自動車税の滞納があると、車検更新できません。
また車検期限切れで車を走らせると、道路交通法違反として罰則対象になります。加えて車検を更新できていない車は、安全確認もできておらず、走行上のリスクもあるでしょう。
車の維持・管理として車検を受けるためにも、自動車税の納付は必要です。
廃車手続きが行えない
自動車税を滞納していると、廃車手続きができなくなることもあります。
廃車手続きには車検証とナンバープレートが必要ですが、自動車税を滞納していると車検更新できません。車検を更新せずに廃車するには、車を解体してから運輸支局で抹消登録手続きという流れになります。さらに車検切れの状態では公道を走れず、解体業者まで車を運ぶにも手続きが必要です。
廃車手続きを面倒くさがって放置していると、延滞金はその間も増え続けます。そして滞納が2年を超えると差し押さえが実行され、車を廃車できなくなる可能性があります。
納税証明書が発行できない
自動車税を支払っていなければ、納税証明書も発行されません。
納税証明書は車検を受けるときや、引っ越し、車の売却時に必要な書類です。他にも税金の滞納がないかを証明するため、住宅ローン融資時にも必要となるケースがあります。
借入金の手続きが進まないとなれば、ライフプランにも影響する可能性もあるでしょう。
財産を差し押さえされる
自動車税の納付期限を20日過ぎたあたりで、督促状が送られてきます。法律では督促状の発送日から10日を過ぎると、財産を差し押さえるとされています。
実際には督促状発送から10日後すぐに差し押さえとはならず、多少の猶予はあるようですが、速やかに納付する方が無難です。
督促状を無視していると、より強い意味のある連絡として催告状が届き、最終的には差押予告通知書が送られてきます。このあと差し押さえが実行されてしまうと、自身の財産が自由にできません。給与や銀行口座、自動車などが差し押さえられ、納税に充当されてしまいます。
延滞金の計算方法
延滞金は納付期限からの経過日数により、年率が変わります。2021年の場合は、経過日数30日までは2.5%、それ以降は8.8%です。
例として自動車税の本税が36,000円(総排気量1,500cc超2,000cc以下の自動車)で、90日間延滞した場合の延滞金を計算します。
年率2.5%となる30日までの延滞金:(36,000円×年率2.5%÷365日)×30日=約73円
年率8.8%となる31日~90日までの延滞金:(36,000円×年率8.8%÷365日)×60日=約520円
この場合、合計593円が延滞金です。ただし自動車税の延滞金は、1,000円未満は切り捨てであり、この例では実際に支払う延滞金はありません。
1か月を30日とする排気量別の延滞金を早見表にまとめると、以下のようになります。
【2021年自動車税 延滞金早見表(2019年10月以降新車登録の場合)】
本税(年額) | 4か月(120日) | 5か月(150日) | 6か月(180日) | 7か月(210日) | 8か月(240日) | 9か月(270日) | |
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総排気量1,000cc以下または電気自動車 | 25,000 | – | – | – | 1,136 | 1,317 | 1,497 |
総排気量1,500cc以下 | 30,500 | – | – | 1,165 | 1,386 | 1,606 | 1,827 |
まとめ
自動車税は毎年4月1日時点で、自動車の所有者を対象に、その年の4月から翌年3月までの1年分が課せられます。
5月初旬から中旬に自動車納税通知書が届くので、納付期限となる5月31日までに支払いましょう。納付は提携金融機関の窓口の他、コンビニ払いやクレジット決済、スマートフォン決済もあります。
しかし納付期限を過ぎてしまうと、金融機関窓口か各自治体の税事務所でしか支払えません。
自動車税を滞納すると、下記の制限やペナルティがあります。
- 支払方法が制限される
- 延滞金が発生する
- 車検更新ができない
- 廃車手続きができない
- 納税証明書が発行されない
- 財産の差し押さえにつながる
こうした問題を避けるため、自動車税納税通知書が届いたら、速やかに支払うようにしましょう。