
車を購入したり車検を受けたりすると、自賠責保険への加入が必要となります。
法律により加入が義務付けられている自賠責保険ですが、なぜ入らなければならないのか疑問に感じている人もいるのではないでしょうか。
この記事では、自賠責保険とは何か、加入しなかった場合どのようなことになるのかを解説しています。
保険金の請求や名義変更についても取り上げているので、安心して車に乗るために確認しておきましょう。
目次
自賠責保険とは
自賠責保険とは、車の人身事故発生時に被害者を救済するための強制加入保険です。車種や経過年数に関係なくすべての自動車・バイクが加入する強制保険であり、法律により加入が義務付けられています。
車の所有者または運転者が事故によって他者を死傷させた際に保険金を受け取ることができ、被害者に支払う損害賠償金として使用されます。
自賠責保険による補償がなくても、任意加入の自動車保険で賠償金をまかなえると考える人もいるかもしれません。
しかし、任意保険で支払われる賠償金は自賠責保険による補償額を差し引いた金額なので注意しましょう。
自賠責保険に未加入の場合の罰則
自賠責保険へ加入せずに車を運転すると罰則を受けます。内容は1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
さらに、道路交通法違反として免許停止処分となり、違反点数は6点。免許停止期間となる30日間は、車を運転できません。
また、運転時に自賠責保険の加入を証明する加入証明書を携帯していないと、30万円以下の罰金となります。
車を運転する際は、自賠責保険の加入証明書も車に置いておくようにしましょう。
自賠責保険の補償範囲
自賠責保険によって補償される対象者は「他人」と定義されています。
この「他人」とは、運転者や車の名義人(運行供用者)以外を指しているので、同乗していた家族が事故で死傷した場合も補償対象です。
ただし、自賠責保険の補償範囲は対人賠償のみ。運転者自身の負傷や破損した車、建造物の損壊などについては補償されません。
補償される金額も限度額が定められているため、不足分については自己負担となります。自賠責保険だけでなく、ほとんどの人が任意加入の自動車保険を利用するのはこのためです。
自賠責保険による限度額は死亡の場合は3,000万円、怪我は120万円です。
事故による負傷で後遺障害となった場合は、障害の程度によって等級があり、75万~4,000万円が限度額になります。
自賠責保険と車検の関係性
もしも自賠責保険に加入していなかったり期限が切れていたりすると、車検が受けられません。その場合、道路交通法違反となり公道を走れないので必ず加入しましょう。
一般的には車検時についでの更新してもらうことが多いですが、そもそも自賠責保険が切れていては車検が受けられないので注意しましょう。
自賠責保険の加入・変更手続き方法
車の所有者が変わると自賠責保険の契約者も変わるため、名義変更が必要です。
車を譲渡・売却する場合は、自賠責保険の変更手続きも忘れずに行いましょう。
自賠責保険の手続きを行う場所
自賠責保険の名義変更は、電話やインターネットでは受付けていません。加入している保険の変更手続きができる場所に行く必要があります。
自動車の名義変更手続きは保険会社の窓口
自動車の自賠責保険は、保険会社の窓口で名義変更します。自賠責保険証明書には保険会社名も記載されているので、最寄りの営業所や営業時間を確認し、変更手続きを行いましょう。
営業時間は平日9〜17時としているところが多いようです。もし営業時間内に足を運べないようなら、委任状を用意して代理人が手続きすることも可能です。
代理人は家族や知人に依頼する他、中古車買取業者や行政書士などが有料で代行してくれるケースもあります。
車検が不要な250cc以下のバイクも名義変更は窓口で
原付を含め、車検不要となる排気量250cc以下のバイクはコンビニやインターネットから自賠責保険への加入ができます。
しかし、名義変更は保険会社の窓口でなければ手続きできません。加入時とは異なるので、注意したいところです。
また、原付バイクなどの場合、オークションサイトを使った個人間での譲渡もあるでしょう。相手が遠方にいる場合、保険の名義変更がスムーズにできないかもしれません。
自賠責保険を解約してもらった状態で受け取り、コンビニで手続きをして新たに加入し直すのがおすすめです。
自賠責保険の期間と保険料
自賠責保険は1か月単位で加入しますが、車検を受けるタイミングで更新できるよう36か月や24か月の保険期間で加入するのが一般的です。
ただし、自賠責保険の有効期限は期限日の正午です。午後以降は保険切れになるため、車検を受ける予定がこの日の午後以降になると保険切れです。
そのため、車検の有効期間に1か月プラスした、37か月や25か月で加入する人もいます。自賠責保険の保険料は、自動車損害賠償責任保険基準料率を元に設定されています。
この料率は、自賠責保険の損害調査などを行う損害保険料率算出機構が交通事故発生や保険金支払額の状況を踏まえて計算しています。
金額は値上げ・値下げが繰り返されており、一定額ではありません。
最近は自動ブレーキシステムを搭載し、事故発生リスクが軽減された車が増えていることから、自賠責保険の保険料は値下がり傾向にあるようです。
24ヶ月 | 36ヶ月 | |
自家用乗用自動車 | 17,650円 | 23,690円 |
軽自動車(検査対象者) | 17,540円 | 23,520円 |
小型二輪自動車 | 8,760円 | 10,49円 |
一般原付 | 8,560円 | 10,170円 |
(新設)特定小型原付き | 8,040円 | 9,400円 |
※自賠責保険の保険料(2024年1月17日以降)/損害保険料率算出機構より
保険金の請求方法
自賠責保険の保険金請求には、加害者請求と被害者請求の2種類があります。
いずれの場合も、加害者が加入している保険会社に連絡し、請求手続きに必要な書類を提出して保険金を受け取ります。
加害者請求
加害者請求では事故を起こした加害者が、被害者に支払った賠償金を加入している保険会社に請求します。
被害者が治療のため通院しており、補償すべき金額の確定に時間を要することもあるでしょう。
その場合、被害者に都度支払った治療代の根拠となる領収書などを提出すれば、支払った分の保険金を受け取ることができます。
被害者請求
自賠責保険は加害者請求だけでなく、被害者請求もあります。加害者側は誠意ある対応を求められますが、なかには賠償金を支払わない、不誠実な人もいるでしょう。
そのような場合、被害者が加害者の加入する保険会社に対して保険金を請求することもできます。
保険金受け取りまでの期間
自賠責保険による保険金を受け取るには、加害者が加入する保険会社に請求手続きをします。
通常、請求が完了日から1か月以内に支払うものとされていますが、書類の確認ができれば数日中に振り込まれることが多いようです。
しかし、金額の確定や提出書類に時間がかかり、手続きが中々完了しないこともあるでしょう。その場合、被害者の支出を助けるために仮渡金制度が用意されています。
仮渡金制度
仮渡金制度はケガの治療代など、被害者が喫緊で必要な支出を支払う制度です。加害者が加入する保険会社から1度だけ、被害者の状況に応じた金額を受け取れます。
受け取れる金額は、被害者死亡の場合は290万円、傷害は程度に応じて5万円・20万円・40万円です。
自賠責保険の請求期限
自賠責保険によって受け取れる保険金には、請求期限が定められています。期限を過ぎてしまうと、請求する権利がなくなってしまうので注意しましょう。
何らかの事情で請求手続きが遅れるなら、保険会社に相談して期限を延ばせる時効更新の制度があります。加害者請求の請求期限は、被害者に損害賠償金を支払ってから3年です。
被害者請求では、傷害なら事故発生時から3年、後遺障害なら症状固定されてから3年が請求期限です。被害者死亡の被害者請求は、死亡してから3年が期限です。
自賠責保険の解約方法と還付金の計算方法
車を廃車処分すると自賠責保険は不要になるため、保険会社に問い合わせて解約手続きを取ります。
また、解約時に有効期限が残っていれば還付金が受け取れます。
解約時には下記の書類を用意します。
- 自動車損害賠償責任保険証明書
- 廃車を証明する書類(一時抹消登録証明書または登録事項等証明書申請)
自賠責保険の還付金は、解約申請した日付から月割で算出されます。
まとめ
自賠責保険は、公道を走るすべての車が加入対象となる法律で定められた強制保険です。
未加入や保険切れの状態では罰則が課せられ、事故発生時の賠償金が自己負担となります。
自賠責保険による保険金は加害者が保険会社に請求するだけでなく、被害者側からも請求可能です。
また、被害者の当座の支出を助けるための仮渡金制度も用意されています。
車の所有者名義が変わったら、自賠責保険の名義変更も忘れずに行いましょう。
名義変更には窓口に行く必要がありますが、委任状を用意すれば代理人による手続きも可能です。
万が一の事故に備えて安心して車に乗るために、自賠責保険の加入や名義変更は忘れずに行いましょう。